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開業日は、あくまで準備にかかる費用。
開業費とは、商法上認定されている資産のひとつで、会社成立から営業開始までにかかった諸費用のことをさし、開業後に必要となる経費とは区別して取り扱われます。
税務の関係上、開業費として認められるのは、資産扱いとなり、「繰り延べ資産」といってそのお金を使って手に入れたものが将来まで使えるものであることが条件となります。たとえば準備にかかわる物品の購入費、業務案内やフライヤーの作成費、印鑑や名刺などの作成費、準備活動のための交通費や準備にかかわる相談相手との接待費などで、従業員への給与や支払いの利息、事務所の賃貸料や水道光熱費などの経常的なものは開業費として認められません。また、開業後も普通に使われるパソコンや什器などの備品も開業費として認められません。パソコンなどは固定資産となります。そのため繰り延べ資産でなく減価償却資産と呼ばれます。それぞれ定められた耐用年数によって、減価償却分を各年度の経費に計上します。しかし30万円未満までの小額の減価償却資産の場合は、一括費用にできるという措置があります。
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